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医療費控除

五月台アローラ歯科では
医療費控除を受けることができます

医療費控除とは1年間に支払った医療費が一定の金額を超えたとき医療費が税金の還付軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは保管しておきましょう。

▼医療費控除については国税庁HPへ

目次

医療費控除に必要な書類

  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書AもしくはB
  • マイナンバーなどの本人確認書類

医療費控除の適用要件

●医療費控除の対象者

医療費控除の対象者は自分自身と、生計を一にする配偶者や親族です。
子どもや収入のない家族、別居をしている家族の医療費を支払った場合でも医療費控除の対象になります。

たとえば、母親の年収が少なく、息子からの仕送りで生活している場合、息子と母親は生計を一にしているものとして扱われ、息子が負担した医療費は医療費控除の対象となります。

●医療費控除の対象期間

医療費控除の対象期間は、その年の1月1日~12月31日までとなります。
※適用を受ける年の12月31日時点で未払いの医療費は、翌年の医療費となります。
年末調整をしているサラリーマンなど、確定申告の義務がない人は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができます。

医療費控除の金額

医療費控除の金額は、最高で200万円です。

「医療費の合計額 – 保険金等の金額 -10万円or合計所得金額の5%」

10万円or合計所得金額の5%は足切額です。
いずれか少ない方を選択します。

一般的に、合計所得金額が200万円(給与年収約312万円)未満である場合は、合計所得金額の5%の方が有利となります。

・具体例①

1年間の医療費の合計が50万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 50万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 30万円

となります。

・具体例②

1年間の医療費の合計が250万円、保険金が10万円、合計所得金額が300万円の場合

10万円 < 300万円×5%=15万円 ∴10万円(足切額)

医療費控除額 = 250万円(医療費) – 10万円(保険金) -10万円(足切額) = 230万円

医療費控除は最高200万円までなので、医療費控除額は200万円となります。

五月台アローラ歯科

住所

〒215-0023
神奈川県川崎市麻生区片平5丁目24-15
ガーデンテラス五月台1F

最寄駅

「五月台駅」徒歩3分

駐車場

2台

09:00〜13:00 -
14:30〜18:00 -
お電話でのお問い合わせ

044-299-7705

 
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